2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
この目的を達成するための具体的な措置については、漁獲可能量の設定等による漁獲規制を通じて将来の資源量を増大させること、新設の沿岸漁場管理制度による水産動植物の生育環境の保全を通じて稚魚の生育等を促すこと、漁業調整委員会の指示等を通じて重層的に利用されている水面における秩序ある漁業生産を確保することなどが該当すると思っております。
この目的を達成するための具体的な措置については、漁獲可能量の設定等による漁獲規制を通じて将来の資源量を増大させること、新設の沿岸漁場管理制度による水産動植物の生育環境の保全を通じて稚魚の生育等を促すこと、漁業調整委員会の指示等を通じて重層的に利用されている水面における秩序ある漁業生産を確保することなどが該当すると思っております。
○政府参考人(長谷成人君) 沿岸漁場管理の業務は公共性が高いことから、その業務の公正かつ中立的な実施を確保できる体制を有する団体を指定する必要があると考えております。 沿岸漁場の保全活動は、赤潮の監視ですとか清掃活動を例示として挙げさせていただいておりますが、実際には漁業協同組合が行っている場合がほとんどであるため、主として、もうここは漁協及び漁連が指定されることを想定しております。
そのほか現場での対話で論点となりましたことに、沿岸漁場管理制度、これは先ほども質疑応答ございましたけれども、先ほど政府から内容の説明がありましたのでその部分ははしょりますけれども、この管理制度の整備、これまでは地元の漁協が担ってきた活動を一層推進するものというふうに期待をしているところでありますが、漁場の有する多面的機能を通じて沿岸漁場管理団体以外にも広くその受益が及ぶ、すなわち公益性があるということから
○政府参考人(長谷成人君) 沿岸漁場管理制度につきましては、先ほど赤潮監視ですとか漁場清掃等の例を挙げて御説明したところでありますが、この制度の導入のほかにも、漁業、漁村の有する多面的機能がこれからも更に発揮されるよう、漁業、漁村を支える人材の育成確保や干潟の保全など、漁村における地域活動の促進のための支援策を積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
今回、沿岸の漁場管理について改正が行われますが、企業の養殖業の参入を前提とした改正でしょうか。また、漁業の基本は海をきれいに保つことであります。養殖業は漁場環境に負荷を掛ける場合がありますが、企業の撤退や場所の移動により、海を汚したままいなくなるという懸念はありませんか。農林水産大臣に伺います。 次に、IQ制度について伺います。
また、統一的な漁場管理を担い、地域経済を潤す漁協、地元漁業者の経営弱体化につながることで、産卵場、藻場の育成、赤潮対策など、持続可能な海洋環境に配慮できる漁場の担い手が減る懸念も拭えません。
六 都道府県知事が沿岸漁場管理団体を指定するに当たっては、地元の漁業協同組合を優先すること。また、それ以外の団体を指定しようとする場合には、地元漁業者や漁業協同組合が参画した組織を対象とすべきこと。 七 全漁連監査から公認会計士監査への移行に当たっては、配慮事項を確実に実施し、現場に混乱を招かないよう万全の措置を講じること。
先ほど来、長官はこれから考えると答弁されているんですが、沿岸漁場管理団体の指定とか海区漁業調整委員会の公選制の廃止とかということについては結構細かく書いてあるんです、その後に。ところが、割当てのところと漁業権の付与についてはほとんど説明の項目がない。適切かつ有効とか、準備ができたものからとか、そういった判断。
○長谷政府参考人 沿岸漁場管理の業務は公共性が高いことから、その業務の公正かつ中立的な実施を確保できる体制を有する団体を指定する必要があると考えております。 沿岸漁場の保全活動は、実際には漁業協同組合が行っている場合がほとんどであると思いますけれども、そのため、主として漁業協同組合そして漁業協同組合連合会が指定されるということを想定しております。
次に、私、沿岸漁場管理団体について伺いたいと思っています。 沿岸漁場の管理制度が今回の改正で創設されることになります。沿岸漁場管理団体についてどういった団体が指定をされることになるのか、このことをまずお聞かせをいただきたいと思います。
○長谷政府参考人 本法案におきまして、都道府県知事は、沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、これも、地元の漁民を主体とする海区漁業調整委員会の意見を聞かなければならないこととしております。そういうことで、御懸念のような事態は生じないと考えております。
そういう形で入ってきた時点で、それが自立して、漁協の地域漁場管理全体の指図を受けたくないということ、それから、漁協に対しては、漁場を利用する際に、漁協の経営を維持するための負担金を組合員は皆、面積に応じて払っているわけですが、そうしたものを払わない方が経営効率はよくなるということから今回の法制の改定というものがあらわれたというのが、規制改革推進会議の中で繰り返しこの区画漁業権のあり方が問題になった結果
今回の法改正の肝は、資源管理や沿岸の漁場管理をしっかりと行い、次世代でも安心して、安定して漁獲が上がる世界をつくることと理解をしております。今後もできるだけ具体的に、漁業者のメリットや資源、漁場の管理について丁寧な説明を重ねていっていただきたいと思います。 繰り返しになりますけれども、今回の漁業法の改正には、現場の声を聞くということ、そして現場への情報提供が大変重要だと思っております。
こうした観点から、平成三十一年度水産関係予算の概算要求を行ったところでございまして、具体的には、漁業の生産性向上対策として、高性能漁船の導入や浜の構造改革による競争力の強化など、資源管理対策として、資源調査、評価の充実による資源管理の高度化など、適切な漁場管理の推進等として、水産多面的機能の発揮に資する取組への支援や漁場環境整備等の取組に必要な予算を要求しているところでございます。
さらに、新たな制度であります沿岸漁場管理団体について伺います。 従来、漁場環境の保全活動は地域の漁協が担ってまいりました。しかし、そのための費用の賦課をめぐっていろいろな問題が生じたため、この制度が創設されようとしているのであろうと推察いたします。
沿岸漁場管理団体の指定の手続についてのお尋ねがありました。 沿岸漁場管理制度は、漁業生産力を更に発展させるため、水産動植物の生育環境を保全する観点から創設することとした新制度でございます。 このような保全活動を適切に実施するためには、地域の実態に精通する地元の団体による管理が重要になってまいります。
「養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の見直し」というところでは、地元の漁協が担ってきた漁場管理を県の管理に今度移行するんですね。そして、養殖の区画漁業権については、新区画を積極的に設定する、区画漁業権を個別の経営者免許にして、個別漁業者が漁協に付与することを希望するときだけ漁協に付与してよいとしています。 この区画漁業権における個別漁業者というのは、これは企業のことですか。
農水省の方から示された基金の中身は、タイラギ、アサリなどの生育に向けた施設の整備や母貝団地の造成、漁場管理などでありました。これは今の有明海に必要だからということで、基金の中で提案されたんですよね。しかし、この和解協議は実りませんでした。しかし、必要だと思って提案したことだったら、やるべきではないですか。
他方、現在国が提案しております基金案につきましては、有明海再生対策で得られた技術的な知見や成果を生かしまして、タイラギですとかアサリなどの新たな技術の導入に合わせた施設の整備、あるいは母貝団地の造成ですとか適切な漁場管理など、漁業の現場における実践や定着を促していく、そういうものと考えてございます。
○本川政府参考人 産卵に向かう親ウナギ、下りウナギの採捕制限につきましては、御指摘の愛知県については、漁獲の自粛、再放流について自主的に取り組んでいただいておるということでございますが、例えば、宮崎県、鹿児島県、熊本県及び高知県、こういったところでは、漁業法に基づく海区漁業調整委員会の指示でありますとか内水面漁場管理委員会の指示で、期間を定めて採捕を禁止しているといったような状況にあります。
複数の漁業者の調整につきましては、漁業法に基づき各都道府県に設置されている内水面漁場管理委員会というのがございますので、この場でお話し合いをされたり、あるいは免許権者である都道府県も入った当事者間による話し合いの場において協議する、これまではそういう形で行われてきておりまして、まずはそういうものを活用していただくことが重要ではないかなと思っております。
自主的に漁期を決めたり、あるいは漁場を決めたり、あるいは区画漁業権であればその漁場管理をしたりとかというように、実際に経済活動にはつながらない、言ってみれば環境保全的なそういう行動、活動をいっぱいして、その中の一部として漁業を営んでいるというのが実態でありまして、そういう漁協が担ってきた役割というのが非常に過小に評価されているんじゃないかというふうに漁師の人たちは思うわけですね。
○中野渡委員 漁業経営そして漁場管理というものをやっていくためにもこの共済に入らなければいけないんだ、それが必要だという意識をさらに強く持っていただくためにも、広報の面、また周知の面にしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 今回の災害で海底の状態がかなり変化しているのではないかと思います。
これは、漁業法に基づきます内水面漁場管理委員会の指示によりまして、こういった発生水域から感染魚を持ち出すことやあるいは未発生の水域において清浄性が確認されてないような種苗を放流するというふうなことは制限又は禁止をすることができるというふうになっております。こういった措置、手段によりまして蔓延を防止していくということが一番根本的な対応、対策ではないかというふうに思います。
先ほどお話をしました私の地元の湖でも、KHVの発生に伴い、北海道内水面漁場管理委員会が、漁業法に基づいて、コイの水系からの持ち出しの禁止や放流の制限などの指示を出しました。そして、その周知のために、地元関係者による看板の設置作業や、連日のコイの回収に追われました。
それで、先生も今御指摘ありましたけれども、内水面漁場管理委員会等の指示によりまして、発生地域からのコイの持ち出しの禁止、あるいは、新たに放流をする場合には、その放流をする種苗が既にコイヘルペスウイルス病にかかっていないかどうかということをきちっと確認して、正常なものをやるという、そういった制限をするなり禁止をするといったことを徹底するのが何よりも大事なことだというふうに思っております。
清浄性が確認されていないコイを天然水域などに放流することにつきましては、漁業法に基づきます都道府県の内水面漁場管理委員会の指示によりまして、一定の制限あるいは規制をすることができることになっております。現に各都道府県でそういった措置も結構とられておりますので、こういったことにつきましてさらに指導を徹底していきたいというふうに思っております。
現在の漁業法におきましては、漁業法の第十一条の規定におきまして、都道府県知事は、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるために漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、内水面漁場管理委員会への諮問などを経まして漁業権の免許をしているということでございまして、そういった意味で、今申し上げましたように、公益に支障を及ぼさないという
○岩本司君 あと、今回の調査でも、政府所有の水揚げ場から一定範囲で今おっしゃったように民間水揚げ施設の営業を制限する、また漁場管理条例の取締りを強化していくと。 この民間水揚げ施設、これは違法と言いましたけれども、これ、例えば日本、今の政府は民間でできることは民間でと言っているわけですけれども、これ民業圧迫になるんですか、大体。なるんじゃないですか。
数県の内水面漁場管理委員会においては、キャッチ・アンド・リリースを禁止する委員会指示での対応が行われているようでございます。これらに学んでいろいろ検討してまいりたいと思います。 以上でよろしいでしょうか。